本日は、名称変更してから初の法定講習会です。
私が持っているのは「宅地建物取引主任者」ですが、宅地建物取引業法の改正に伴い
平成27年4月1日から新たに「宅地建物取引士」に名称変更がなされました。
士業になった事で、新たに加えられた規定として
①宅地建物取引士の業務処理の原則(15条)
②宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(15条の2)
③宅地建物取引士の知識及び能力の向上維持(15条の3)
等が主に追加されました。
それに伴ってかどうか分かりませんが、今年の宅地建物取引士の試験問題は、権利関係(民法)が難化したと言われています。
法律系上位資格である、行政書士や司法書士試験などで良く出題されるパターンの個数問題(全ての肢の正誤を問われる)まで出題されたようです。
組合せや、単純正誤ならまだしも。。。(ーー;)
日々、実務に追われなかなか勉強する機会が無いのですが
本日はしっかり勉強してきます!
㈲えひめ不動産センター 佐伯 潤