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本日は、名称変更してから初の法定講習会です。

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私が持っているのは「宅地建物取引主任者」ですが、宅地建物取引業法の改正に伴い

 

平成27年4月1日から新たに「宅地建物取引士」に名称変更がなされました。

 

士業になった事で、新たに加えられた規定として

 

①宅地建物取引士の業務処理の原則(15条)

②宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(15条の2)

③宅地建物取引士の知識及び能力の向上維持(15条の3)

 

等が主に追加されました。

 

 

 

それに伴ってかどうか分かりませんが、今年の宅地建物取引士の試験問題は、権利関係(民法)が難化したと言われています。

 

法律系上位資格である、行政書士や司法書士試験などで良く出題されるパターンの個数問題(全ての肢の正誤を問われる)まで出題されたようです。

 

組合せや、単純正誤ならまだしも。。。(ーー;)

 

 

 

 

 

日々、実務に追われなかなか勉強する機会が無いのですが

本日はしっかり勉強してきます!

 

 

 

 

 

㈲えひめ不動産センター        佐伯 潤

lastup:2015/10/30
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